在留資格とは
在留資格とは、外国籍の方が、日本に滞在しつつそれぞれの資格ごとに法律で定められた活動を行うことを認める日本国政府の許可のことを指します。厳密には、通称としてつかわれている「ビザ(査証)」とは異なります。もしこれをもっていないと外国人の方の場合不法入国となり、また認められていない就労を行うと不法就労ということになってしまいます。
日本における在留資格には、約30の種類がありますが、以下抜粋して各在留資格についてまとめてみました。
なお、ご参考までにいくつかの例をあげ、必要な手続きについて、まとめてみました⇒こちらのページまで
高度専門職
在留資格「高度専門職」は、日本の産業にイノベーションをもたらすとともに、労働市場の効率性を高めることが期待される人財、高度の専門的能力を有する人材として以下の3つの活動のどれかに該当し日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものです。
簡単にまとめると、
①研究、研究の指導もしくは教育(高度学術研究活動)⇒主に「教授」「研究」に該当してきた分野
②自然科学もしくは人文科学の知識もしくは技術を要する業務に従事する活動(高度専門・技術活動)⇒主に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」に該当してきた分野
③貿易その他の事業の経営もしくは管理に従事する活動(高度経営・管理活動)⇒主に「経営・管理」に該当してきた分野
2012年に新設された在留資格であり、
2022年6月末時点で、約17,000人います(在留外国人全体の0.6%)
①高度専門職1号イ ②高度専門職1号ロ ③高度専門職1号ハ ④高度専門職2号の4種類あります。
・上記①から③は在留期間5年ですが、④は在留期間無制限となります。
・高度専門職1号による活動を3年継続すると、高度専門職2号への移行が可能となります。
・永住権の申請まで原則3年(通常は10年)必要です。
・配偶者の就労が認められ、親や家事使用人の帯同も要件を満たせば可能です。(通常は親の帯同は認められない)⇒在留資格「特定活動」が得られる
・さらに、配偶者・親などが扶養を受けて在留することを目的とする申請については「優先処理」を受けることができます。
・高度専門職2号は、1号でできることに加え、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができるようになり、在留期間も無制限となります。
高度人材に対するポイント制
ポイント制(学歴・職歴・日本語能力等)70点で取得、80点で永住権に必要な滞在期間は1年に短縮されます。
現時点では中国籍の人が66%を占め、インド・韓国を大きく引き離しています。
カテゴリー1 | いわゆる大企業等 | |
カテゴリー2 | いわゆる中小事業者等(源泉徴収税額基準あり) | |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く中小企業者等 | |
カテゴリー4 | カテゴリー1~3に該当しない団体・個人 |
申請に必要な主な書類
顔写真
カテゴリー1~3に該当することを証明する文書
ポイント計算表
該当する在留資格(例えば技人国)の認定申請の必要となる書類
※ただし技人国の場合なら、カテゴリー1・2なら特段添付書類の必要なし
ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(例 学歴であれば卒業証明書など)
経営・管理
在留資格「経営・管理」は、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられた在留資格です。
もともとは「投資・経営」という名の在留資格であったが、平成26年(2014年)の法改正により今の名称になりました。
以前と比べて「投資」は絶対的な要件ではなくなってきています。
代表取締役(経営者)や、大企業の管理職クラスが想定されているため、経営者ではなく管理者である場合は、勤務先がある程度大規模でないと厳しいものがあります。
在留期間は3月~最長5年
当該外国人が経営又は管理に「実質的に」従事する事業について「継続性」があることが必要。原則(例外はあるが)バーチャルオフィス(シェアオフィス)では許可が得られません。
カテゴリー1 | いわゆる大企業等 | |
カテゴリー2 | いわゆる中小事業者等(源泉徴収税額基準あり) | |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く中小企業者等 | |
カテゴリー4 | カテゴリー1~3に該当しない団体・個人 |
申請に必要な主な書類
(カテゴリー3の場合)
顔写真
カテゴリー3に該当することを証明する文書
株主名簿その他の投資額を明らかにする資料
雇用契約の場合労働条件通知書
申請人の活動内容を明らかにする資料(例示あり)
事業内容を明らかにする資料(例示あり 登記事項証明書など)
事業規模を明らかにする資料(例示あり 登記事項証明書など)
事務所用施設の存在を明らかにする資料(不動産登記簿謄本など)
事業計画書の写し
直近年度の決算文書の写し
不許可事例
・直近期決算書で、売上総損失が発生かつ欠損金も大きい
・住居を事務所兼用としている場合、事務機器などが見当たらない
法律・会計業務
在留資格「法律・会計業務」は、法律または会計関係の資格を有し、当該資格を有することが法律上必要とされている業務に従事する外国人が対象です。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士としての活動をおこなうことが必要です。
在留期間は、3月~最長5年
カテゴリー分けはありません
研究
在留資格「研究」は、国内の公私の機関に雇用されるなどして、当該機関に属する研究所等において研究を行う業務に従事する外国人が対象です。
在留期間は、3月~最長5年
カテゴリー1 | いわゆる大企業等 | |
カテゴリー2 | いわゆる中小事業者等(源泉徴収税額基準あり) | |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く中小企業者等 | |
カテゴリー4 | カテゴリー1~3に該当しない団体・個人 |
教育
在留資格「教育」は、国内の小学校・中学校・高校などの教育機関において教育を行う活動に従事する者が対象です。
(大学等で教育をする活動の場合「教授」の対象となる)
在留期間は、3月~最長5年
カテゴリー1 | いわゆる正規の小中高校等で勤務する場合 | |
カテゴリー2 | カテゴリー1に含まれない教育機関に常勤で勤務する場合 | |
カテゴリー3 | 非常勤で勤務する場合 |
技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に対応する活動は、国内の公私の機関との契約に基づいて行う以下の業務のいずれかに従事する活動となります。
①理学、工学その他の自然科学の分野又は法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務
②外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務
具体的には、通訳、翻訳、語学の指導、広報宣伝、海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務
いわゆるホワイトカラーの頭脳労働といえます。
在留期間は、3月~最長5年
審査においてはカテゴリー(どのような企業で就労するか等で判断される)1~4までに分かれ立証書類がそれぞれ異なります
カテゴリー1 | いわゆる大企業等 | |
カテゴリー2 | いわゆる中小事業者等(源泉徴収税額基準あり) | |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く中小企業者等 | |
カテゴリー4 | カテゴリー1~3に該当しない団体・個人 |
不許可事例
・弁当の箱詰め作業
・報酬が日本人と同等額以上と認められない
・顧客管理という業務はともかく、その内容が、予約受付、帳簿への記入程度に過ぎない
・技能実習生と業務内容が同等
・専攻科目との関連性のない業務
申請に必要な主な書類
<海外からの呼び寄せの場合(在留資格認定証明書交付申請)>
カテゴリー1・2・3に該当することを証明する文書
(以下カテゴリー3の例)
顔写真
雇用契約の場合労働条件通知書
履歴書(学歴または職歴等を証明する文書)
登記事項証明書
事業内容を明らかにする資料
直近年度の決算文書の写し
<在留期間更新許可申請の場合>
以下カテゴリー3の例
顔写真
カテゴリー3に該当することを証する文書
適宜、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
住民税の課税証明書及び納税証明書
企業内転勤
在留資格「企業内転勤」は、企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から国内の事業所に転勤する外国人を受け入れられるために設けられたもので、同一企業などの内部で外国の事業所から日本の事業所に一定期間期間を定めて転勤して「技術・人文知識・国際業務」の活動を行うものが該当します。
在留期間は、3月~最長5年
カテゴリー1 | いわゆる大企業等 | |
カテゴリー2 | いわゆる中小事業者等(源泉徴収税額基準あり) | |
カテゴリー3 | カテゴリー2を除く中小企業者等 | |
カテゴリー4 | カテゴリー1~3に該当しない団体・個人 |
介護
在留資格「介護」は、国内の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が、介護業務やケアマネージャーとしての業務に従事する活動。2016年入管法改正により新設されました。
在留期間は、3月~最長5年
カテゴリー分けはありません
なお介護分野においては、技能実習・特定技能1号・特定活動にも「介護」というカテゴリーはあり、計4つの在留資格が併存していることになります。
申請に必要な主な書類
<海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)>
顔写真
介護福祉士登録証(写し)
労働条件通知書
招聘機関の概要を明らかにする文書(勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容等が詳細に記載された案内書)
<在留期間更新許可申請時>
顔写真
住民税の課税証明書及び納税証明書
転職後は追加書類あり(労働条件明示書、勤務先に関する書類)
技能
在留資格「技能」は、日本の経済社会や産業の発展に寄与するという観点から、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れられるために設けられたもの。国内の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。いわゆる「職人」的なしごとと考えれば分かりやすいと思います。
①調理または食品の製造に係る(例 外国料理の料理人)
②建築または土木に係る
③製品の製造または修理に係る
④宝石、貴金属または毛皮の加工に係る
⑤動物の調教に係る
⑥石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る
⑦航空機の操縦に係る(例 パイロット)
⑧スポーツの指導に係る(例外 プロチームの監督等は「興行」の在留資格に該当)
⑨ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供に係る(例 ワインソムリエ)
※ほか、各項目に詳細な規定あり
申請に必要な主な書類(カテゴリー3 料理人の場合)
<海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)>
顔写真
カテゴリー3に該当することを証明する文書 適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
所属していた機関からの在職証明書等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(10年間以上)
公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し
※タイについては、別の文書が求められます
雇用契約を結ぶ場合は労働条件通知書
事業内容を明らかにする資料(勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
もしくは登記事項証明書でも可
直近年度の決算文書の写し
<在留期間更新許可申請>
顔写真
カテゴリー3に該当することを証明する文書 適宜
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
住民税の課税証明書及び納税証明書
※転職後初回については追加必要書類あり(労働条件通知書、勤務先に関する書類)
特定技能
在留資格「特定技能」は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れられるためのものです。
特定技能1号と特定技能2号がある
1号は法務大臣が指定する特定産業分野(14分野)での就労に限られる(2号はもっと少ない分野)
14分野…①介護②ビルクリーニング③素形材産業④産業機械製造業⑤電気・電子情報関連産業⑥建設⑦造船・船用工業⑧自動車整備⑨航空⑩宿泊⑪農業⑫漁業⑬飲食料品製造業⑭外食業
特定技能は、技能実習の延長線上にある在留資格なので、支援計画などさまざまな仕組みを整える必要があります。
特定技能2号の分野拡大について(2023年5月8日補足)
本年4月に、政府から特定技能2号の分野拡大の方向性が示されました。早ければ本年6月にも分野が拡大される見通しであり、その場合は、基本的に特定技能1号と2号は、同じ対象分野となる見込みです。
特定技能1号「介護分野」について
介護分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、定められた試験等に合格等した者又は介護分野の第2号技能実習を修了した者となる。
定められた試験等に合格等した者とは、以下の2点をいずれも満たした者となる。
①技能水準として、介護技能評価試験に合格かそれと同等水準である場合(例 介護福祉士養成課程の修了者、EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了)
②日本語能力水準として、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え、介護日本語評価試験。そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの(例 介護福祉士養成施設修了 EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了)
特定活動
在留資格「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人に対して、一定の活動を指定して決定するものです。
代表的なものはワーホリ(ワーキングホリデー)ですが、
最近では、コロナ禍で帰国できなくなった方や、ウクライナからの避難民のためにこの在留資格が活用されていました。
最近だと46号(日本の大学卒業者)が新設されています。
ほか、
・本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動(起業)を行う場合
・EPA(経済連携協定)に基づく看護師候補者、介護福祉士候補者
を対象とした「特定活動」もあります
家族滞在
在留資格「家族滞在」は、就労や留学のため在留資格を許可された外国人の扶養を受けて生活するための「配偶者(法律婚のみ)」や「子」に与えられるものです。在留期間は、就労、留学する者に合わせることができます。
親は含まれません(親が許可されるのは「高度専門職」くらいです)
父母に同伴して「家族滞在」で入国し、高等学校を卒業後に本邦での就労を希望する場合には、入管法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められる場合があります。
申請に必要な主な書類
<海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)>
顔写真
戸籍謄本等申請人と扶養人との身分関係を証する文書
扶養者の在留カード(旅券)の写し
扶養者の職業及び収入を証する文書
<在留期間更新申請>
顔写真
在留カード
戸籍謄本等申請人と扶養人との身分関係を証する文書
扶養者の在留カード(旅券)の写し
扶養者の職業及び収入を証する文書
短期滞在
在留資格「短期滞在」は、90日以内で日本に一時的に滞在する場合の滞在資格です。主な理由として、観光、親族訪問、短期商用などがあります。
なお、90日を超える場合は、特定活動(6か月)が決定されます。
基本的に短期滞在のための査証は、旅券のほか、旅行に必要な経費と往復の航空券とがあれば、簡単に発給されるのが一般的ですが、一部の国については、以下のような必要書類が求められます。
申請に必要な主な書類
<一次有効短期商用等(中国の場合)>
顔写真
戸口募写し
居住証又は居住証明書
在職証明書
所属先の営業許可書写し
招聘理由書
身元保証書
滞在予定表
招聘機関に関する次のいずれかの書類
(法人登記簿謄本、会社四季報の写し、会社概要説明書、案内書・パンフレット)
<一次有効親族・知人訪問(中国の場合)>
顔写真
戸口募写し
居住証又は居住証明書
在日親族又は知人との関係を証する書類
親族 親族関係公証書・出生医学証明等
知人 写真、手紙等
<以下、日本側身元保証人>
身元保証書
住民票
在職証明書
課税証明書等
在留カードの写し(外国籍の方のみ)
<以下、日本側招聘人>
招聘理由書
滞在予定表
住民票
在職証明書
在留カードの写し(外国籍の方のみ)
渡航目的を裏付ける資料
なお、数次有効の短期滞在用は、申請できる人が限られます。
日本人の配偶者等
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたものです。
申請に必要な主な書類
<海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)>
顔写真
配偶者(日本人)の戸籍謄本
日本での滞在費用を証明する資料
直近1年分の課税証明書及び納税証明書
その他(採用内定通知書等)
配偶者(日本人)の身元保証書
配偶者(日本人)の住民票の写し
質問書
スナップ写真
申請人の国から発行された結婚証明書
<在留期間更新許可申請>
顔写真
在留カード
配偶者(日本人)の戸籍謄本
日本での滞在費用を証明する資料
直近1年分の課税証明書及び納税証明書
その他(採用内定通知書等)
配偶者(日本人)の身元保証書
配偶者(日本人)の住民票の写し
定住者
在留資格「定住者」は、他の在留資格には該当しないものの、国内において相当期間の残留を認める特別な事情があると判断された者を受け入れるためのものです。日本人の孫、日系2世・3世、定住者である3世の子(4世)、あるいはそれらの配偶者などが該当する可能性があります。
日本人等の配偶者⇒定住者 不許可例
・日本にあまりいなかった
・風俗店勤務など
・そもそも婚姻の実態があるとは言い難かった
永住者
在留資格「永住者」には、原則として以下の要件が求められます。
(例外の一例として、在留資格「高度専門職」だった場合は大分異なります)
日本人・永住者の配偶者でいる場合:婚姻期間3年以上あり、直近1年以上日本に住んでいること
定住者で日本に住んでいる場合:5年以上日本に住んでいること
その他の在留資格:10年以上日本に住んでおり、かつ直近の5年以上就労可能な在留資格でいること
安定収入もしくは相応の資産があること
素行が善良であること
こういうケースはどうする?
在留資格「企業内転勤」で就労中の者が、日本国内で転職した場合
同じ企業ではなくなるので、「企業内転勤」では合致しなくなります。よって「在留資格変更許可申請」が必要となります。
9月に大学を卒業する留学生に内定を出したが、入社は来年4月。こうした場合は?
必ず帰国しなくても、内定待機者用の「特定活動」へ在留資格を変更することが可能になっているため、在留資格の変更および在留期間の更新許可申請をすることになります。
2 外国人を雇用するにあたって
外国人を雇用する際には、以下の点に留意する必要があります
①在留カードで、在留資格、在留期限、就労制限があるかないかを確認すること
②「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格については、どの職種でも就労可能
③就労資格がある場合でも、職務内容がその在留資格に該当するかどうか
入管庁に対する手続きについて
国外から外国人を呼び寄せる場合⇒在留資格認定証明書交付申請が必要
既に国内にいる外国人を採用する場合⇒在留資格変更許可申請が必要
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請
在留資格認定証明書交付申請は、いわゆる(海外からの)呼び寄せで、外国人が日本の領事館などで一から在留資格取得を目指すよりは簡便な形で来日できるので、広く用いられている方法です。
在留資格変更許可申請は、ある在留資格で上陸した外国人が、引き続き日本滞在を希望する際に、その状況に合った在留資格に変更を希望する際に用いられる方法です。例「留学」⇒技人国などの就労系在留資格
就労資格証明書
その外国人がどのような就労資格を持っているかを証明する書類
これがなくてはならないわけではありませんが、転職などのお話がスムーズに進みます
3 よくある質問
申請してからどのくらいで審査結果は出ますか
在留資格認定証明書交付申請⇒1~3か月
在留資格変更許可申請⇒2週間から1か月
在留期間更新許可申請⇒2週間から1か月
以上が標準処理期間(入管庁ウェブサイトより)となっています。
あくまで標準処理期間ですので、書類の不備や、追加書類を求められた場合は、この期間より長くなるとお考えください。
日本国内の大学に在籍している留学生を採用したいのですが、卒業見込みの段階で在留資格変更許可申請はできますか
卒業見込証明書の提出があれば申請を受け付ける(卒業後に卒業証明書の提出は必要)
例年、3月卒業の留学生に対する申請は12月から受け付けている
9月に大学を卒業する留学生に内定を出したが、入社時期は翌年4月としています。留学生は一旦帰国する必要がありますか
内定待機者用の「特定活動」に在留資格を変更することが可能です
国内の短期大学を卒業した外国人は、「技術・人文知識・国際業務」の基準である「大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けた者」に当てはまりますか
当てはまります
4 サポートメニュー
当サイトの主な在留資格に関するサポート内容は以下のとおりです。当サイトは申請取次行政書士が運営していますので、基本的にご本人が入管に出頭しなくても、手続きをすべて済ませることが可能です。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 資格外活動許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 契約機関変更の届出
- 就労資格証明書交付申請
あくまで「主に」ですので、それ以外のことについてもお気軽にお問い合わせください。
5 ご相談からの流れ(在留資格認定証明書の例)
- 1 ご相談
- 初回のご相談は無料です(50分程度)
- 2 詳しくヒアリング
- 正式なご依頼後、詳しく状況・ご要望などをうかがいます
- 3 必要書類の案内
- お客様にご用意いただきたい書類のご案内をいたします。
- 4 申請書類の作成
- 3を受け、申請書類の作成をいたします
- 5 入管あてに申請(当サイト)
- 6 在留資格認定証明書受領→お客様へ送付
- 入管から証明書が発行されますので、お客様へ送付いたします
- 7(お客様)在外公館にて査証(VISA)申請
- 日本領事館などです
- 8(お客様)在外公館にて査証(VISA)受領
- 9(お客様)入国(上陸)
- 入国(上陸)、在留カード取得となります(上陸地によります)
- 10(お客様)住民登録
- お住まいになる市区町村で住民登録等各種手続きを行っていただきます(必要があればサポートいたします(別料金))
6 料金
<原則成功報酬制> | 料金(税込)印紙代別 | |
在留資格認定証明書交付申請(身分) | 30,000円~ | |
在留資格認定証明書交付申請(就労) | 70,000円~ | |
資格外活動許可申請 | 5,000円~ | |
在留資格変更許可申請 | 40,000円~ | |
在留期間更新許可申請 | 30,000円~ | |
契約機関変更の届出 | ご相談で | |
就労資格証明書交付申請 | 20,000円~ |