日本の老齢年金・障害年金・遺族年金は、日本以外の国に住んでいても、日本人はもちろんのこと、外国人の方でも、条件さえ満たしていればお住まいの国・地域で受け取ることができます。
タイ在住の方の一例についてはこちらのページをご覧ください。
日本の年金を受け取るための条件
きわめてシンプルです。
今日本以外のところに住んでいようが、かつて日本に住んでいた、日本の企業に勤めていたなどで、日本の国民年金・厚生年金等に加入していた記録があり、それが10年以上あれば(例外多数あり)、年金を受け取る権利は発生します。発生年齢も性別ごとに生年月日で決まっていますが、国外在住だからといって、その点が変わることはありません。
例外(永住権を取られた外国籍の方)
永住権をお持ちの外国籍の方については、仮に国民年金・厚生年金の加入歴が10年なくても、永住権を取る前に海外に住んでいた期間(20歳~60歳までの間)については、10年の計算に含めることができます。
例えば、25歳の時に来日
日本の大学に2年在籍(国民年金)
日本企業に国内で3年勤務(厚生年金)その間に永住権取得
その後母国に帰国
といったケース
国民年金+厚生年金は5年間しかありませんが、20歳~25歳の母国在住期間(5年)を加算することができますので、合計で10年となり、日本の老齢年金の受給権を将来得ることが可能となります。
サポート内容
以下のサポート内容は、外国籍の方に限らず、例えば海外在住の日本人の方にも、ご活用いただけます。
1 老齢年金請求
老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)の場合、原則日本以外に住んでいる方には年金を受け取ることができる年齢になっても請求を促す案内は届きません。自分で覚えておいたうえで、その時期が来たら請求することになります。現在日本の老齢年金は最低10年の加入期間(より正しくは納付済期間等)があれば受け取り可能ですが、10年未満の場合でも、加入期間を数える方法にはさまざまな例外があるため、受け取ることができる場合もあります。この例外規定は非常に複雑であり、社会保険労務士など年金に詳しい専門家にご相談されることをオススメします。
当サイトでは、
- 年金が受け取れる状態かどうかの確認
- 年金請求の時期が来たときのお知らせ
- 年金請求手続き代行
- 継続的な年金受け取りのためのアフターフォロー
のサービスを提供しております。
1 年金が受け取れる状態かどうかの確認
お客様に老齢年金を受け取る権利があるかどうか、その確認をお客様に代わって年金機構におこないます。
2 年金請求の時期が来たときのお知らせ
一種のアラームとして、お客様に老齢年金請求の時期が来たことをお知らせいたします。もちろん、同時に老齢年金請求手続き代行もご希望があればおこないます。
3 年金請求手続き代行
海外在住者からの年金請求は、日本国内での年金請求と添付書類がだいぶ異なります。そのアドバイスをいたします。(日本国内でしか取得できない書類については代理取得を承りますが、海外でしか取得できない書類はお客様ご自身に取得していただくことになります。あらかじめご了承ください)
4 継続的な年金受け取りのためのアフターフォロー
日本以外の国で継続的に年金を受け取るためには、毎年1回書類を年金機構に提出する必要があります(現況届)。これを提出しないと年金が止まってしまいますのでとても重要です。そのアドバイスをさせていただきます。(海外でしか取得できない書類は、お客様ご自身に取得していただくことになります。あらかじめご了承ください)
2 遺族年金請求
日本の遺族年金(遺族厚生年金・遺族基礎年金)は、外国人の方であっても、日本人の配偶者の方がお亡くなりになり母国に帰国される方であっても、条件を充たしていれば受け取っていただくことができます。当サイトでは、
- 未支給年金請求代行
- 遺族年金請求代行
- 継続的な年金受け取りのためのアフターフォロー
のサービスを提供しております。
1 未支給年金請求代行
未支給年金とは、亡くなった方が受け取ることができなかった老齢年金などをご遺族の方に代わって受け取っていただくものです。
2 遺族年金請求代行
海外での年金受け取りは、日本国内での年金受け取りと添付書類が異なります。そのアドバイスをさせていただきます。(日本国内でしか取得できない書類については代理取得を承りますが、海外でしか取得できない書類は、お客様ご自身に取得していただくことになります。あらかじめご了承ください)
3 継続的な年金受け取りのためのアフターフォロー
日本以外の国で日本の年金を継続的に受け取っていただくためには、毎年1回書類を年金機構に提出する必要があります(現況届)。これを提出しないと、年金が止まってしまいますのでとても重要です。そのアドバイスをさせていただきます。(海外でしか取得できない書類は、お客様ご自身に取得していただくことになります。あらかじめご了承ください)
ご相談からの流れ
- 1 ご相談
- 初回のご相談は無料です(50分程度)
- 2 詳しくヒアリング
- 正式なご依頼後、詳しく状況・ご要望などをうかがいます
- 3 お客様ご自身でご用意いただきたい書類のご案内
- 海外でご用意いただきたい書類がございますので、そのご案内をいたします
- 4 書類作成
- ご準備いただいた書類と、当方で国内で用意した書類とをあわせて請求書類一式を作成します
- 5 請求
- 年金機構に請求を行います
- 6 お支払い決定
- 年金証書が発行され、ご指定された銀行口座へ初回振込がございます。お疲れさまでした!
- 7 現況届の提出
- 年に1回提出する書類があります(アフターフォローをお申込みいただいた場合は、適切なアドバイスをいたします)
料金
全て諸経費(送料等実費)は除きます | 金額(税込) | ||
1 | 老齢年金受け取れるかどうか確認 | 30,000円 | 見込額確認を含みます |
2 | 年金請求の時期が来たときのお知らせ | 15,000円 | 「1確認」をお申込みのうえ、 「3請求手続き」事前申込の場合0円 |
3 | 老齢年金請求手続き代行 | 30,000円 | 「2請求時期のお知らせ」を含みます |
4 | 継続的な年金受け取りのためのアフターフォロー | 0円 | ※上記1~3のメニューをセットでお申し込みの場合 |
5 | 遺族年金請求 | 30,000円 | 未支給年金請求含みます |
よくあるご質問
海外からの年金請求の場合、どういう点に注意すればよいですか
海外からの年金請求の場合、①国内に住んでいる場合のように事前のお知らせが届けられない②国内に住んでいる場合と添付書類が異なる。例えば海外に住んでいる方にはマイナンバーがひもづいていないため独自に住民票に相当する書類を入手していただく必要あり。また年金の受け取り先の銀行口座は、多くの方が利用されている銀行の方が無難です。
外国籍でも、日本の年金を受け取っていた配偶者が亡くなった場合、遺族が日本の年金を受け取ることができる権利がなくても、遺族年金を受け取ることができるのですか?
結論から申し上げると、受け取ることは基本可能です。まず遺族年金受け取りに際して、ご遺族の方が日本人であるかどうかは一切関係がありません。次に、ご遺族の方が日本に住んだことがないなどの理由で、日本の年金を受け取る権利(老齢年金の受給権)がなかったとしても、遺族年金を受け取る権利には何ら影響いたしません。