【case1】来日して大学生、そのまま在学期間を延長する場合

在留資格「留学」の「在留期間更新許可申請」という手続きが必要となります。
在留期限の3か月前から申請を受け付けているので早めの対応をいたしましょう。

【case2】来日して大学生、卒業後個人事業主になる場合

大学生であるときの在留資格は「留学」
これを「在留資格変更許可申請」という手続きをとり、在留資格「経営・管理」を目指すことになります。
(ただし、認められにくい傾向はあります)

また、卒業し起業活動を行う場合は、在留資格「特定活動」を取得し行うことも可能になっています(各種条件あり)

【case3】日本で働いていたけど、帰国する

在留資格的には、特に難しい手続きはありませんが

・お住まいの市区町村に転出届を出す
・厚生年金(あるいは国民年金でも)に加入歴があれば、帰国後「脱退一時金」の請求をする

といった手続きは必要となります。
なお、年金については、現在日本の年金は10年以上の加入歴があれば老齢年金の資格が得られるので、もし再来日の可能性があれば、脱退一時金の請求をしないという選択ももちろん可能です。ちなみに脱退一時金の請求期限は2年以内です。(年金資格喪失日、転出届を出した日どちらか遅い方の日から2年以内)

【case4】外国籍女性 10歳の子あり 日本人の夫が亡くなったが、引き続き日本に留まりたい

在留資格「定住者」が認められる場合があります。

【要件】として
①独立した生計を営むための審査や安定収入がある
②これまでの在留状況が良好かどうか
が挙げられます

なお、離婚の場合でも可能性はあり、その場合、
経済状況、婚姻年数、離婚原因、子どもの有無などから総合的に審査されることになります。
上記要件のほかに、
①子の親権等を持っているかどうか
②子がいなくても、婚姻年数が一定年数(たとえば3年以上)あるかどうか
③離婚原因が日本人側にある(DVなど)

などの要素をもとに検討されることになります。

また、今回の場合死別ですので、遺族年金が発生する可能性が極めて高いです。
亡くなった夫の状況によって、遺族厚生年金になるか遺族基礎年金のみになるかは決まりますが、
妻および子について遺族年金の受給権が発生することになりますので、一度社会保険労務士といった専門家などに相談されることをオススメします

【case5】 高齢の親を日本に呼び寄せ扶養したい

在留資格「特定活動」を目指します。
ただし基本的には認められるものではありません(だから「特定活動」)
例えば、外国人の方が日本人と結婚して日本国内に住んでいる。親は出身国で1人で住んでおり身寄りもいない状況である、といった例外的パターンに限られます。

【case6】 NPO法人などが外国人を採用する場合

特にNPOだからいいとかよくないはなく、たとえば在留資格「技能・人文知識・国際業務」を目指します。
ただし、個人事業主と同様「安定性・継続性」の点で慎重な審査が行われることが多く、それに対応する充実した必要書類の準備が求められます。