タイ在住者の老齢年金請求(第3回)
加給年金対象者の所得証明について
第2回よりつづく
今回は加給年金が発生するケースですので、加給年金対象者の所得証明が通常必要となります。しかしタイの場合、無収入の者に対して、日本における非課税証明書的な書類は発行されないとのこと。そこでタイにおける請求者本人の確定申告書(PND91)の写しをもって証明することになりました。PND91には、結果として配偶者の所得が0円であることを証明する項があったからです。こちらもタビアンバーン同様、当局に請求すれば、希望年の確定申告時の証明(いわゆる写し)が得られます。(タイの確定申告も日本と同じく1月~12月の年単位)
ちなみに、もしこの方法がNGだった場合は、いわゆる配偶者自身による所得がないことに関する「申立書」を提出するしか手がなくなります。
今回の場合、申立書よりは公的書類の方がよりベターであるため、年金事務所と協議のうえ、上記の書類を提出することにしました。
当然タイ語で書かれた書式ですので、これにも和訳文を付けることになります。
なお和訳については、特にプロに頼む必要はなく、今回の場合、請求者本人による和訳文を添付し提出しています。
第4回につづきます