タイ在住者の老齢年金請求(第1回)
今回からしばらく、タイ在住者の老齢年金請求についてご案内いたします。
まずタイに限らず基礎的なお話から。
請求者には配偶者がいて、加給年金の対象となるケースとします。
まず日本国内であれば、3点セットと呼ばれている書類を求められます。
①戸籍謄本 ②世帯全員の住民票 ③配偶者の所得証明
①ご夫婦の婚姻関係を証明するため
②現時点でご夫婦が同居しているか確認するため(生計同一関係の確認)
③配偶者の所得が一定の基準以下であることを確認するため(生計維持関係の確認)
③配偶者の所得証明は、日本国内であれば、いわゆる「非課税証明書」(課税証明書だが、所得額が載るので結果として確認できる)をお住まいの市区町村の地方税担当が発行していますので、それを発行してもらい提出するのが通常の流れです(今後マイナンバー化が進展すれば不要になる書式でしょう)
次に、このご夫婦がともにタイ在住、かつ2人とも日本国籍だったとします。その場合どうなるか?
①戸籍謄本については、日本国内で発行可能です(ちなみに社会保険労務士であれば、職務上請求書を用い、ご本人からの依頼に基づき委任状不要で請求可能です)
②世帯全員の住民票については、在留証明書という書式を、滞在国の日本領事館が発行していますので、そこで発行してもらいます。
ちなみに在留証明書は、年金請求に用いる場合は発行手数料が無料です(すべての日本領事館でそうであるかは不明ですが在タイ日本領事館の場合)。
③配偶者の所得証明については、滞在国によります。日本と同じような書式がある国についてはもちろん代用可能です。
一方、課税額0であればそもそもいわゆる確定申告が不要、不要であるがゆえに、非課税証明(所得証明)といった書式は発行していないという国も存在します。
この場合、まず年金請求者本人がその国における確定申告をしている場合であれば、そこに配偶者の情報(無収入であること)が載っている場合があります。その場合は、それで代用可能かどうかを日本年金機構に確認を取る流れになります。
そういった書式が全くない国については、いわゆる「申立書」により、自身の所得がないことを証明する流れになりますが、要は自己申告なので、年金機構側もそれでOKです、とは、はじめからは言わない場合もあります。
第2回につづきます